HOME > ブログ一覧 > バイクの取り締まり…あなたは大丈夫?

バイクの取り締まり…あなたは大丈夫?

お知らせ画像

投稿日:2024-03-25

 

あなたはバイクの駐車で悩んだことはありますか?

ライダーの数に対して駐車できる場所が少なく困っている人が多いと思います。

 

停める所が無いからと言って駐停車禁止区域に停めることは許されません。違反の点数や罰金などが科せられる恐れがあるため、法律をしっかり理解して運転しましょう。

 


目次


日本の駐車場状況


駐車違反とは


違反切符が切られたら...


注意した方がいいこと


駐車に関する緩和


まとめ


駐車場リクエスト募集中

 

1

日本の駐車場状況

 

 

外出した際に駐車場を見かけますが、どこも車用駐車場ばかり溢れています。

昨今ではバイク用駐車場やバイク可の駐車場、駐輪場が増えてきていますが、需要と供給が追いついていない現状です。

 

2000年代に違法駐車が目立ってきたことを背景として、2006年に道路交通法が改定され、違法駐車の取り締まりが民間へと移り、取り締まりの数が増加しました。
違法駐車が見つかりライダーがいないことを確認すると放置車両確認標章(黄色の切符)が貼付されます。


その他に騒音の問題もあり、駐車できる場所が少なくなっています。

 
 
2

駐停車違反とは

 

駐停車違反には2つの種類があります。


①放置駐車違反

運転手がその場を離れていてすぐに出発できない状況を指します。
駐車違反のほとんどが放置駐車になっています。バイクが5分以上停止していると違反になります。

 

②駐停車禁止

運転手がその場にいて出発ができる状態を指します。

 

<駐停車禁止の標識>

左が「駐車禁止」、右が「駐停車禁止」の標識になります。


上部に時間がかかれている標識もあります。
また、下に「駐車余地〇m」と補助標識がある場合は、車両の右側に補助標識に記載されている余地を確保して駐車しましょう。

 

標識だけでなく道路標識も存在します。駐車禁止の道路標識はオレンジの点線のようになっており、駐停車禁止の道路標識はオレンジの線が入っています。見落としてしまうケースが多いので走りながら確認してみてください。

 

 

<標識の無い所での違反>

標識が無くても駐停車違反となる場所があります。


・交差点や横断歩道
・自転車通行帯
・トンネルの中
・踏切の10m以内
・坂の頂上、勾配のきつい坂
・バス停から10m以内
・交差点、路上のカーブから5m以内
・駐車場の出入口から3m以内
等です。


交通の渋滞や事故の原因になってしまうため、妨げになる行為は辞めましょう。

 

 

<反則金>

 

禁止区域の種類とバイクの排気量によって違反点数と反則金が異なります。

 

 

3

違反切符が切られたら...

 

駐車違反をしてしまい、切符を切られた場合どのように対応するのが正解なのでしょうか?
行動パターンは2つあります。

 


<警察に出頭する>

警察に出頭して違反金を支払い、違反点数を付けてもらいます。

 


<放置違反金納付命令後に反則金を支払いする>

放置違反金納付命令とは、違反をした翌日から30日以内に反則金の納付と公訴提起等がなされていない場合に下される命令です。こちらの命令が下された後、反則金を納付します。
※警察に出頭すると点数が科せられますが、②の行動では点数は科せられません。

 

 

駐車違反をしたとしても、事情があれば反則金の支払いが無しになる場合があります。
放置違反金納付命令と同時に弁明通知書というものが届きます。弁明通知書とは、弁明の機会を車両の持ち主に与えるものです。


弁明が認められるケースは下記の通りです。


・車両が盗難または売却となっている場合
・駐車違反が成立しない場合
・災害などに遭っていた場合
この3点になります。

 


納得がいかないという理由で弁明通知書を提出しても受理はされません。
また、受理をされた場合は、納付通リの停止処理がされるのみで弁明通知書の結果通達はありません。

 

再度納付通知が届いた場合は、受理不可と判断されているため、早急にお支払いをしましょう。

 

 

4

注意した方がいいこと

 

複数回の駐車違反に気をつけましょう。駐車違反が常習化すると車両制限となる可能性があります。

反則金を支払ったからといって制限がかからないというわけではありません。違反をした際に車両に関する情報は控えられているため、違反をした回数やその期間などが分かり制限対象になってしまいます。

 

駐車違反をしないことを心がけて、1度してしまったら繰り返さないように気を付けて運転しましょう。

 

 

<使用制限の基準>

6ヶ月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合、3ヶ月以内の期間で運転停止命令を下されることがあります。

また、過去1年以内に使用制限の前歴がある場合は、通常よりも少ない納付命令回数で使用制限が下されます。
※バイクは1ヶ月の範囲で使用制限命令が出されます。

 

 

4

駐車に関する緩和

 

2022年3月24日に警察庁交通局交通規制課長名で「地域の実情に応じた自動二輪等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組の推進について」という通達が出されました。

駐車問題の大きな解決までは遠く長い道のりですが、解決しようという気持ちを感じます。

 

今回の通達では、各方面と連携を図り駐車場の整備や調整を推し進めていくという内容の発信でした。二輪の駐車に関する通達は過去に何度も出されています。バイクが乗りやすい環境作りには様々な人の協力が必要です。

 

駐車のスペースが無くバイクに乗るのを辞めたり、購入を断念したりとバイク業界にとって厳しい風が吹き続けています。手軽に乗れて便利に移動できるバイクが、駐車問題によって発展を止めてしまうことはとても悲しいです。

今後良い変化が訪れることを願っています。

 

 

4

まとめ

 

今回は、駐停車違反に関してまとめました。現在増えつつありますが、バイクの駐車場は圧倒的に少ない印象があります。

誰もが使用する道路で安全に運転することは大事ですが、駐車スペースが少ない現状をどのように変えていくのが良いのか問題が残ります。

 

無駄な反則金を払わないように標識や場所に注意して運転しましょう。

 

 

4

駐車場リクエスト募集中

 

バイク庫

『バイク庫』では駐車場やバイクコンテナを設置してほしい場所のリクエストを募集しています。

「〇〇駅付近に欲しい」、「スペースが空いているから作って欲しい」など自由にお送りください。

ご要望に沿って運営会社と連携を図り、比較検討した上で設置に取り組みます。
※法律やルールによりご要望に沿えない場合があります。

リクエスト送信フォームはこちら

 

▲トップへ戻る